行方不明の相続人がいる場合の相続放棄をする上での注意点
1 相続放棄をしたくとも相続放棄ができない場合がある
行方不明の相続人がいる場合、次順位の相続人としては、事前に相続放棄をしたくともできません。
そもそも、相続人となるには順番があり、子や孫などが第1順位、両親や祖父母が第2順位、兄弟姉妹や甥姪が第3順位という順番が割り振られています。
後順位の人が相続人になる場合としては、先順位の相続人全員がいないか、もしくは全員が相続放棄をしている場合などに相続人になります。
たとえば、被相続人(故人)の子が行方不明の場合、被相続人の両親や兄弟姉妹、甥姪などの次順位の相続人としては、行方不明な子も含めた第1順位の相続人全員が相続放棄してはじめて相続人となります。
そのため、相続人の中に行方不明者がいる場合、次順位の相続人としては相続放棄したくとも相続放棄をすることができない状態となり、他方、行方不明の相続人が相続放棄をした場合、急に相続人となることになります。
相続放棄の期限としては、自身が相続人であると知ったときから3か月以内にしないといけないため、行方不明の先順位の相続人がいた場合、その者が相続放棄をしたことを知ったときから、3か月以内に相続放棄をする必要があります(なお、相続放棄の詳細については以下の裁判所のホームページもご確認ください。)。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
2 相続財産を最終的に処分することができなくなる
相続人全員が相続放棄を行った場合、相続財産を終局的に処分するため、相続財産清算人を選任することがあります。
たとえば、相続人全員が相続放棄はしたものの、遺産に被相続人が住んでいた家があり、かなり老朽化しているため、このままにしておくこともできず、処分したい場合などに家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらうことがあります。
この場合、相続財産清算人は、被相続人の家を売却等するなどして現金化し、被相続人に借金があればそれを返済し、最終的にあまった財産は国に帰属させます。
このように相続財産清算人を選任することにより、被相続人の遺産の管理や処分を行ってもらうことができるのですが、相続財産清算人を選任するためには、相続人全員が相続放棄している必要があります。
仮に、相続人の中に行方不明者がいた場合、遺産を処分するために相続財産清算人を選任したいのに、選任することができない事態となってしまいます。
なお、相続財産清算人の詳細については、以下の裁判所のホームページもご確認ください。
参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任
3 行方不明の相続人がいる場合の対処法
このように、行方不明の相続人がいる場合、次順位の相続人としては相続放棄ができないというデメリットや、遺産を処分するために相続財産清算人を選任することもできないというデメリットが存在します。
この場合の対処法として、行方不明の相続人を見つけることができれば一番ですが、どうしても行方が分からない場合は、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人に、行方不明の相続人の代わりに相続放棄を行ってもらうという方法があります(なお、不在者財産管理人の詳細については、以下の裁判所のホームページもご確認ください)。
参考リンク:裁判所・不在者財産管理人選任
ここで注意点として、不在者財産管理人としては、被相続人の遺産の内容等を確認し、相続放棄をする必要があれば相続放棄をしますが、相続放棄の必要がないと判断すれば、相続放棄をするとは限らないということです。
たとえば、被相続人の遺産が被相続人の負債に比べて多い場合、不在者財産管理人としては相続放棄をしないこともあります。
この場合、行方不明の相続人の代わりに、不在者財産管理人が遺産の管理、処分等を行うことになります。
このように、行方不明の相続人がいる場合、相続放棄を行ううえでも、また、相続放棄をした後の相続財産清算人を選任するうえでも注意が必要です。
そのため、行方不明の相続人がいる場合は、まずは専門家にご相談されることをおすすめします。



























