相続放棄の期限

1 相続放棄の期限は3か月

2 相続放棄の準備には時間がかかる

3 相続放棄すべきかすぐに判断できない場合

4 3か月が経過してしまった場合の対応方法

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相続放棄の期限についてご存じでしょうか

相続放棄には期限があることをご存じでしょうか。
相続に関する手続きでは様々なことに注意する必要がありますが、その中でも特に注意が必要なのが、この「期限」の問題です。
相続放棄は一定の期間内に行わなければ認められなくなる可能性があるため、早い段階での理解と対応が重要になります。
相続放棄の期限は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。
この3か月は、単に亡くなった日から機械的に数えるものではありません。
被相続人が亡くなった事実と、自分が相続人であることを認識した時点が起算点となる点が大きな特徴です。
例えば、長年疎遠だった親族の死亡を後日知った場合には、その時から期間が進行することになります。
この3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか、それとも放棄するかを判断するための大切な時間となります。
この期間中に、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産についても調査を進め、相続をするか、放棄をするかを判断し、必要に応じて手続きを行う必要があります。
相続をするにあたっては、見えにくい負債が存在するケースも少なくないため、慎重に確認を行うことが重要です。
なお、相続放棄をするにあたっては、この熟慮期間の過ごし方にも注意が必要です。
例えば、被相続人の財産を処分したり、自由に使ったりすると、「単純承認」とみなされる可能性があります。
単純承認が成立すると、その後に相続放棄をしたいと考えても認められなくなるため、判断が固まるまでは注意が必要です。
相続放棄の期限は3か月ですが、「3か月では調査が間に合わない」というケースも現実には多くあります。
そのような場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てることで、検討期間を延ばすことが可能です。
ただし、この手続きも期限内に行う必要があるため、早めに準備を進めることが大切となります。
相続放棄の期限は一見すると単純なように見えますが、「まだ時間がある」と思っているうちに期限が迫ってしまうことも少なくありません。
少しでも不安や疑問がある場合には、自己判断で進めるのではなく、早い段階で弁護士へとご相談ください。
相続放棄に詳しい弁護士からアドバイスを受けることは、取り返しのつかない事態を防ぐことへとつながります。
新宿で弁護士をお探しでしたら、弁護士法人心 新宿法律事務所へとご相談いただければと思います。

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