相続放棄とは

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相続放棄でリスクを避ける

相続と聞くと、家や預金などの財産を受け取れるイメージがあります。
しかし実際には、借金や未払いの税金も相続の対象となるため、財産より負債の方が多い場合には、相続をすることによって生活に大きな負担がかかることがあります。
こうした場合に有効なのが「相続放棄」です。
相続放棄とは、文字通り「相続を放棄する」ことであり、家庭裁判所に手続きを行うことによって、財産も借金も一切受け取らなくて済むようになります。
例えば、親が亡くなった後に住宅ローンの残債などの借金が発覚した場合、相続をそのまま受けると自分が返済義務を負うことになります。
相続放棄を選択すれば、こうした借金の負担から自分の生活を守ることができるのです。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ相続放棄の申述書とその他必要書類を提出することによって行います。
ただ、相続放棄をするときには、注意すべき点がいくつかあります。
まず、相続放棄は原則として「相続開始と自己が相続人であることを知った日から3か月以内」に行わなければなりません。
この期間を過ぎると、基本的には相続放棄は認められません。
そのため、故人の財産や負債の状況を早めに確認し、慎重に判断することが大切です。
また、相続放棄の効果は強力であり、放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかった扱いとなります。
借金を返済する義務もなくなりますが、同時に財産も受け取れなくなりますので、財産や負債の状況を鑑みて、相続放棄をすべきかどうか慎重に判断していくことが大切です。
また、相続放棄をした後、被相続人の財産や負債は、他の相続人の分配に影響します。
相続放棄をすることによって、兄弟姉妹や甥・姪に相続権が移ることもあるため、家族間での話し合いも重要です。
相続放棄をする際には、手続きの流れや期限、他の相続人への影響を理解し、慎重に対応していく必要があります。
相続放棄は、弁護士に対応を依頼することもできますので、「相続放棄に詳しい弁護士にかわりに手続きを行ってほしい」とお考えの際には、弁護士法人心まで、お気軽にお問い合わせください。

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