相続放棄後にしてはいけないこと
1 相続放棄後に行うと相続放棄が無効になる行為について
相続放棄後にしてしまうと、一度、家庭裁判所で認められた相続放棄が無効になってしまう行為があります。
代表的な行為として、遺産の処分があります。
遺産の処分の具体的な内容としては、預貯金の解約や不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成等があります。
以下では、遺産の処分行為にあたりうる行為のうち、特に注意すべきものを3つご紹介します。
2 相続放棄後に特に注意すべき行為
⑴ 預貯金の解約や引き出し
被相続人が亡くなった後、被相続人の預貯金を解約したり、ATMで預金を引き出したりしまうと、遺産を処分したとして、相続放棄が無効になる可能性があります。
特に、被相続人に借金や医療費、税金等の未払いがある場合、被相続人の遺産からこれらの負債を支払ってしまうと、相続放棄が無効になる可能性がございますので、注意が必要です。
なお、相続人のポケットマネーから被相続人の負債を支払うことについては、基本的に相続放棄には影響しませんので、どうしても支払いたい負債がある場合は、相続人自身の財産から支出されることをお勧めします。
⑵ 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成してしまうと、たとえ遺産を受け取らなかったとしても、相続放棄が無効になる可能性があります。
そもそも、遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について協議した結果を示す書類であり、当然、作成できる者は相続人に限られます。
そのため、相続放棄をした人は、本来であれば相続人ではないため、遺産分割協議書を作成できないにもかかわらず、遺産分割協議書を作成してしまった場合、相続を承諾したとして、相続放棄が無効になる可能性があります。
実際、遺産分割協議書を作成した(遺産分割協議書に署名、押印した)行為が、遺産を処分したとして法定単純承認事由(相続したとみなされる事由)に該当すると判断された事例もあります。
⑶ 遺品整理
被相続人の遺品を整理した場合、遺品に価値があるものであれば、遺産を処分したとして相続放棄が無効になる可能性があります。
実際、形見分けとして、被相続人のスーツやコート、靴などを持ち帰った事例で遺産を処分したとして、相続放棄が認められなかった事例もあります。
そのため、明らかに価値がないもの以外は、被相続人の持ち物等については、形見分けはせず、そのままにしておいた方が良いでしょう。
3 相続放棄後に遺産を処分してしまった場合
相続放棄後に遺産を処分してしまった場合でも、例外的に、相続放棄が無効にならない可能性があります。
たとえば、被相続人の預貯金からお金を引き出した場合でも、被相続人の葬儀費用に充てるためのものであれば、例外的に相続放棄が認められた事例があります。
また、遺産分割協議書を作成した場合でも、当該相続人は何らの財産も受け取っていないとして、遺産分割協議の錯誤無効(現在の錯誤取り消し)が認められ、結果的に、相続放棄が有効になった事例もあります。
このように、万が一、すでに遺産を処分した場合であっても、例外的に相続放棄が認められる可能性もありますので、ご不安な方は、一度、相続放棄に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
4 相続放棄後の遺産の管理義務
相続放棄を行った後であっても、遺産を使用、管理している場合、他の相続人や、他に相続人がいない場合は相続財産清算人に遺産を引き渡すまで、管理義務を負うことになります。
たとえば、被相続人の自宅建物に住んでいた相続人は、相続放棄をしたとしても、建物を他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、建物を管理する必要があります。
参考リンク:裁判所・相続財産清算人
この場合、相続放棄をした相続人としては、建物を管理する責任は負いますが、建物を解体や売却することはできず、仮に解体や売却をしてしまうと、遺産を処分したとして、相続放棄が無効になる可能性がありますので、注意が必要です。



























